借金・債務問題について,PDF形式の小冊子を用意させていただきました。
上記の説明と同内容ですが,こちらの方がより密度の濃いものとなっています。

syosaxshi.pdf


債務問題のご相談をされる方のため,診断シートを用意させていただきました。
印刷の上,ご記入されたものをお持ちいただきますと,面談の時間が短縮できます。
ご来所に際し,まとまった時間を用意するのが難しい方,ご利用をご検討下さい。

(お客様情報)saimushindan.pdf (債権者一覧)saikenichiran.pdf
     鈴 木 徳 太 郎 法 律 事 務 所    電話:042-316-6562

債務整理(任意整理・過払い・破産・民事再生)


「返済が苦しい。」と思い始めたら・・・・・

まずはご相談を。

弁護士が親身にご相談にのります。

「弁護士は敷居が高い。」と言われますが、

そんなことはありません。

どなたでもご相談がし易いよう、

債務問題のご相談は原則無料とさせて頂いております。



-借金問題の解決に向けて-



 頭を悩ませる借金問題。
血のにじむような思いを抱いたまま,いつ終わるのか分からない返済を続けていくはつらいものです。
ですが,弁護士に相談することで,より良い解決の道が見えてくることもあるのです。
どうぞ,お気軽にご連絡ください。
鈴木徳太郎法律事務所では借金問題の相談は無料とさせていただいております。


 弁護士に借金問題の解決を依頼し,契約を結ぶと,次のようなメリットがあります。

①貸金業者による,直接的な取り立て行為が禁止されます。(※1
②原則として,
借金の返済は一時停止します。(※2
③貸金業者が加盟する信用情報機関に,弁護士が介入した旨が伝えられます。(
※3

 弁護士が依頼をお受けすると,債権調査という作業を行います。
調査が終わった後,①任意整理・②破産・③民事再生,といった手段で借金問題の解決を図ります。


■ 債権調査

 債権調査とは,債権者の持つ実際の債権額を明らかにするものです。
調査にあたり,利息制限法が大きな意味を持ってきます。


・ 利息制限法

 利息制限法は利息の上限を定めた法律です。
具体的な数字は,元本が10万円未満の場合,年率20%以下。
100万円未満の場合,年率18%以下
100万円以上の場合,年率15%
以下となっています。
債権調査では,利息制限法に定められた金利で計算を行います。

・ 過払い

 利息制限法上の金利で計算をすると,負債が一掃される。
むしろ負債分以上に支払いをしている
このようなケースは珍しくありません。特に,取引が長期に渡っている場合に起こりがちです。
これが過払いであり,原則として過払い金は取り戻せる※4,と裁判所は判断しています。
過払い金の回収にかかる時間は,速くて2ヵ月程度,通常は4~6ヵ月程度です。
交渉が困難な場合,訴訟を起こす必要があります。この場合,1年以上かかることもあります。

 債権調査の期間は,業者の対応に左右されます。
早い場合は2ヶ月程度,通常は4~6ヶ月を要します。

 債権確定後に負債が残る場合,任意整理・破産・民事再生といった手段で軽減を図ります。(※5


■ 任意整理

 任意整理は,負債を軽くした上で,返済を継続するというものです。
負債の軽減額は,債権者(金融業者)との合意によって決まります。
個々の業者との合意によって行うため,一部の債権者とだけ合意することもできます

 消費者金融を相手に任意整理を行う場合,最初に負債の再計算を行います。
この時,契約上の金利ではなく,利息制限法の定める金利を基準にします。
こうして導き出された負債額を元にして,返済額を決めることになります。
和解契約後は利息を免除した上で36回~60回の分割払いを行うケースが多いです。(※6


■ 破産

 破産とは,財産を債権者に平等分配する手続です。
また,一般には,免責手続という,いわば借金を無しにする手続を含めて考えられています。

破産手続を行う場合,持っている財産は全部処分するのが原則です。(※7
実際に問題となるのは不動産や自動車などです。
意外なところでは退職金や保険の解約返戻金,遺産分割未了の不動産などがあります。

・ 免責

 破産手続が行われても,負債が消えるわけではありません。
この支払いを免除するのが裁判所の免責決定です。
法律に定められた免責不許可事由がある場合,免責決定を受けられないことがあります。(※8

 免責決定が出ますと,官報にお名前と住所が載ります。
それから2週間,債権者から異議がなければ,免責が確定することになります。

・ 資格の制限

 破産開始決定がなされた場合,制限を受ける資格があります。(※9


■ 民事再生

 民事再生は,債権者の多数から同意を得て,負債を大きく減額する手続です。

・ 小規模個人再生手続(個人再生

 個人再生を行うには,積み立てという作業が必要になります(東京の場合)。
再生計画が認可された場合の返済額と同額を,個人再生委員の口座に振り込んでいくのです。(※10

 その後,再生計画案の提出を行います。(再生計画案の作成は弁護士が行います。)
これが多数債権者から反対されず,裁判所が問題ないと判断すれば,再生計画の認可決定が下されます。
認可決定後は,再生計画にそった返済を行う必要があります。(※11

 個人再生を行った場合,官報にお名前と住所が載ります。

・ 給与所得者再生

 現在のところ,給与所得者再生は,あまり利用されていません。
これは,給与所得者であっても個人再生を利用する方が負債を減額できることが多いからです。


・ 住宅ローン特例

 住宅ローンの支払いが減額されない一方で,住宅を維持することができるという制度です。
個人再生および給与所得者再生を行う際,利用できます。(※12


・ 通常の民事再生

 通常の民事再生は,ある程度大きな事業者を対象としたものです。
この手続を行っても,役員の経営権が直ちに失われるわけではありません。
ですが,個人再生同様,申立がなされても担保権の実行が禁止されないことによって,問題が生じます。
民事再生を遂行するためには担保権者と交渉し,担保権の実行を待ってもらうことが必要になります。
この交渉において,担保権者に経営陣の維持を認めてもらわなければならないのです。

・ 信用問題

 民事再生を申立てることで,経済的信用性を大きく損われ,現金で取引を行う必要が生じます
手元資金が無い状況で,民事再生を遂行するのは難しいでしょう。
また,大きな事業者であってもクレジットカード会社との取引が停止します。
失われた信用を取り戻すには,スポンサーを探すという手段があります。(※13

・ 債務免除益

 再生計画案の認可決定によって債務が免除されますと,債務免除益が発生します。
その結果,課税が行われることがあります。(※14


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注意事項

※1
弁護士が受任すると,対象となる債権者に対し受任通知を発送します。
これが相手方に届くまで,請求の電話を受けることがあります。
その場合,弁護士に依頼した旨を告げることで,取り立て行為を止めることができます。
受任通知が到着し,あるいは口頭によって弁護士の介入を告げたとしても,貸金業者以外の取り立ては止めることができません。個人債権者や買掛債権者などが,そうした相手方の例になります。
また,訴訟による取立てまでは止めることができません。
違法高利金融のように,規制の枠外にある業者の取り立ても,止まらないことが考えられます。

※2
返済の停止が難しい場合も考えられます。以下はその代表例です。

①債権者が公正証書や債権の確定判決を持っている場合
 給料や売掛金が差し押さえを受ける恐れがあります。
②不動産に担保がついている場合
 競売等にかけられる恐れがあります。
③保証人がいる場合
 保証人に対して請求が行われるのが一般的です。

※3
弁護士が介入していない貸金業者からも,借入は難しくなります。
クレジットカードが使えなくなったり,更新ができなくなるといった状況が予想されます。
破産・民事再生の申し立てを行う場合,全てのクレジットカードが使えなくなります。

※4
過払い金を取り戻すことができない場合もあります。
例えば,貸金業法上の一定の書面を交付している場合。
過払い金が消滅時効にかかっている場合などです。
証拠不十分な場合や業者が破綻している場合も,計算通りに過払い金を回収するのは難しいでしょう。

※5
実際は,受任した段階で,手続きの方向性をある程度決めておくことになります。

※6
なお,返済回数は業者によって変わり,利息を伴うこともあります。

※7
換価処分が難しいものは,そのまま保持することができます。
また,差押えが禁止されている生活必需品も処分されません。
財産の管理は,裁判所が選任した破産管財人が行います。
破産管財人が付く場合,費用は申立人が負担します。
東京では,現在のところ最低20万円となっており,具体的な金額は裁判所が決めます。
一方,換価処分が可能な財産を所有していない場合,同時破産廃止が行われることがあります。
この場合,管財人は選任されません。同時破産廃止になるかどうかは裁判所の判断次第です。

※8
免責不許可事由の主なものは,以下の通りです。
①財産を隠匿した
②浪費やギャンブルによって財産を減少させた
③違法高利金融から違法金利で借入を行った
④クレジットカードの物販枠で買った商品を直ちに売って現金化した
⑤③~④のような行為によって負債を増大させた
⑥取り込み詐欺を行った
⑦帳簿等を偽造・変造した
⑧破産手続に協力的でなかった
⑨虚偽の説明があった
⑩過去7年以内に破産手続を行っていた
裁判所は,これらの免責不許可事由があっても,免責を許可することがあります
該当する項目がある場合でも,まずは弁護士にご相談下さい。

※9
以下の資格は主なもので,他にも制限を受ける資格があります。

【資格・事業の制限】
弁護士,司法修習生,弁理士,司法書士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,不動産鑑定士補,公認会計士,公認会計士補,税理士,社会保険労務士,行政書士,中小企業診断士,通関士,外国法事務弁護士,宅地建物取引主任者,旅行業務取扱主任者,公証人,人事院の人事官,国家公安委員会委員,都道府県公安委員会委員,国際委員会委員,検察審査員,公正取引委員会の委員長及び委員,教育委員会委員,簡易郵便局長,商工会議所会員,商工会の役員,商品取引所会員,商品取引所役員,証券取引外務員,商品投資販売業,商品投資顧問業,証券業,外国証券業者,証券金融会社の役員,金融先物取引所会員(法人),信託会社,信託における受託者,公営企業金融公庫役員,住宅金融公庫役員,国民生活金融公庫役員,環境衛生金融公庫役員,中小企業金融公庫役員,中小企業信用保険公庫役員,農林漁業金融公庫役員,北海道東北開発公庫役員,沖縄振興開発金融公庫役員,信用金庫等の役員,社会保険審査会委員,農水産業共同組合貯金保険機構運営委員会委員,漁船保険組合の組合員,漁業信用基金協会会員,船主相互保険組合,日本銀行の役員,政策委員会任命委員,日本政策投資銀行役員,抵当証券業者,土地収用委員及び予備委員,都道府県公害審査会の委員,預金保険機構運営委員会委員,投資顧問業,補償コンサルタント,貸金業者,割賦購入あっせん業者,質屋,生命保険募集人及び損害保険代理店,一般労働者派遣事業者,労働保険審査会の委員,港湾労働者派遣事業の事業主,港湾労働者雇用安定センター,旅行業者,警備員,警備業者,警備員指導教育責任者等,警備員等の受検,不動産鑑定業者,不動産特定共同事業を営もうとする者,一般建設業,特定建設業,建築士事務所開設者,建築設備資格者,建築審査会の委員,建設工事紛争審査会の委員,測量業者,土地鑑定委員,地質調査業者,共同鉱業権者,下水道処理施設維持管理業者,公害等調整委員会委員長及び委員,風俗営業を営もうとする者,風俗営業の営業所管理者,風俗環境浄化協会調査員,一般廃棄物処理業者,産業廃棄物処理業者,特別管理産業廃棄物処理業者,通関業,鉄道事業,索道事業,宇宙開発委員会委員,卸売業者,塩販売人,製造たばこの特定販売業の登録,製造たばこの特定販売業者,日本中央競馬会の役員,地方競馬全国協会の役員,調教師,騎手,国際観光レストラン,有位者(受勲者), アルコール普通売捌人,科学技術会議議員,原子力委員及び原子力安全委員,宅地建物取引業

【民法上の資格制限】
代理人,後見人,成年後見監督人,保佐人,遺言執行者

【会社法上の資格制限】
株式会社及び有限会社の取締役・監査役,合名会社及び合資会社の社員

※10
個人再生の申立をしますと,開始決定がなされる前に個人再生委員が選任されます。
なお,この積み立て金の一部は個人再生委員費用として扱われます。

※11
通常,減額された負債総額を原則3年間(36回)で返済します。

※12
住宅ローン特例を利用できない場合もあります。以下の場合その可能性があります。
①住宅ローンの滞納により,保証会社による代位弁済がなされた場合
②住宅ローンの残価よりも住宅の資産価値の方が大きい場合
③不動産に再生債務者が居住していないの場合
④住宅に住宅ローン以外の担保が設定されている場合

※13
スポンサーを見つけるには,お知り合いに頼む,主要取引金融機関になってもらう,監督委員に探してもらう,入札を行うといった方法があります。
なお,スポンサーの選定には事業価値の評価が必要になります。
事業価値の評価は弁護士,公認会計士などが行うのが一般的です。

※14
様々な控除を受けることができますが,それでも課税を避けられない場合はあります。


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